最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)940 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の各上告趣意について。
論旨は、いずれも寛大な処分を求めるというのであるが、このような主張は上告
の適法な理由には当らないので採用することができない。
よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
以上は、裁判官全員の一致した意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二五年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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